建設業における2024年問題とは?時間外労働の上限規制に科せられる罰則について詳しく解説。

超高齢化社会が進み、生産労働人口が減少する日本において、1億総活躍社会を実現するための「働き方改革関連法」が、順次施行されてきました。働き方改革関連法における改正労働基準法では、長時間労働を是正するために時間外労働の上限規制が設けられ、上限を超えて労働させた場合には罰則が科せられます。長時間労働によって支えられてきたともいえる建設業は、2024年問題といわれる労働時間の短縮や人手不足という課題に対する取り組みが余儀なくされています。ここでは、建設業における2024年問題の概要および関連する罰則や例外規定について解説します。

この記事はこんな読者におすすめ

  • 建設業における2024年問題とは何かを知りたい
  • 時間外労働の上限規制の罰則について知りたい
  • 時間外労働の上限規制の例外規定を知りたい
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建設業における2024年問題とは

建建設業における2024年問題とは、2024年4月1日から適用された「時間外労働の上限規制」によって生じる諸問題をさします。建設業界は労働時間が長く、「時間外労働の上限規制」が5年間猶予されていた業種のひとつです。どの業種でも上限規制の施行が人手不足に直結することは明らかですが、建設業界は、もともと技能労働者の高齢化と就労者数の減少がその背景としてあり、さらに人手不足が深刻化することが、2024年問題といわれる理由です。

「時間外労働の上限規制」は、「働き方改革関連法」のひとつで、長時間労働の是正と労働環境の改善を目的とした改正労働基準法によるものです。時間外労働の上限規制の主なポイントは以下の3点です。

  1. 時間外労働の上限(原則:月45時間、年360時間)が規定されたこと
  2. 特別な事情がある場合(特別条項付き36協定)においても上限が規定されたこと
  3. 時間外労働と休日労働を合計した上限が規定されたこと

さらに、労働基準法改正のもっとも大きいポイントとして、上限を超えて労働させた場合には罰則が科せられることになりました。そのため、建設事業者は技能労働者ごとに、労働時間と休日労働を正確に管理をする必要があります。罰則が科せられる法令違反および時間外労働が認められるための手続きや届出についても、正確に把握することが重要です。

2024年問題の罰則

2024年問題の罰則は、2024年4月1日に施行された「時間外労働の上限規制」を含む改正労働基準法に違反した場合に科せられます。ここでは、時間外労働の上限規制に関係する法令違反と罰則を紹介します。

「法定労働時間および法定休日」に対する違反と罰則

労働基準法で定められた以下の法定労働時間を超えて労働させた場合には、労働基準法第32条違反となります。また、法定休日として、少なくとも毎週1日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えない場合、労働基準法第35条違反となります。
この違反に対する罰則は、労働基準法第119条1号により、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金刑です。

36協定を締結・届出をしていない場合

法律で定められた労働時間の限度
(法定労働時間)
法律で定められた休日
(法定休日)
1日8時間および1週に40時間 毎週少なくとも1回

原則として、これを超えて労働させることは違法ですが、従業員の過半数代表者との間で36協定を締結・届出をしている場合は違法にはなりません。36協定を締結・届出をしないまま時間外労働や休日労働をさせないよう留意が必要です。

「時間外労働の上限規制」に対する違反と罰則

2024年4月1日に「時間外労働の上限規制」が施行されたことで、労使間で36協定を締結・届出をしても、以下の時間外労働の上限時間を超えて労働させた場合には、労働基準法36条4項違反となり罰則が科せられます。
この違反に対する罰則は、労働基準法第119条1号により、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金刑です。

36協定を締結・届出をしている場合

時間外労働の上限時間 原則として月45時間、年360時間

ただし、1年を通して、次の上限時間を超えた場合には、違反となります。

  • 時間外労働と休日労働の合計は、月100時間未満
  • 時間外労働と休日労働の合計について、2~6か月平均80時間以内

例えば、1か月の時間外労働が44時間であっても、休日労働が56時間の場合、合計が100時間を超えるため法律違反となるため注意が必要です。

「臨時的な特別な事情がある場合の上限」に対する違反と罰則

臨時的な特別な事情がある場合には、労使間で特別条項付き36協定を締結・届け出ることで、さらに時間外労働の時間を延ばすことができますが、この場合でも労働時間に上限があります。

臨時的な特別な事情とは、「通常予見することのできない業務量の大幅な増加などにともない臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合」ですが、できるだけ具体的な業務内容を定めて、できる限り限度時間に近づけなければ認められないことがあります。

以下の上限時間を超えて労働させた場合には、労働基準法第36条5項、6項違反となり、罰則が科せられます。
この違反に対する罰則は、労働基準法第119条1号により、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金刑です。

特別条項付き36協定を締結・届出をしている場合

臨時的な特別な事由がある場合の上限 ・年720時間以内
・月45時間を超えることができるのは年6回まで
・時間外労働と休日労働の合計は、月100時間未満
・時間外労働と休日労働の合計について、2~6か月平均80時間以内

違反した場合の社会的ペナルティの可能性

企業にとって大きなダメージとなるのは、社会的ペナルティです。大幅に上限時間を超えたり、休日労働が多すぎたりするなど悪質かつ、指導を受けても繰り返し労働基準法違反をおこない、書類送検となった場合には、厚生労働省のHP上に、企業名と違反法条、事案の概要が公表されます。そのため企業のイメージダウンにつながり、企業の存続に関わる可能性も少なくありません。また、労働基準法違反で、禁固刑以上の刑を処せられた場合には、建設業許可は取り消しとなります。コンプライアンスが重要視される時代となり、労務管理を徹底することが重要です。

例外規定について

建設業における時間外労働の上限規制は、2024年4月1日から適用となりましたが、「災害時における復旧及び復興の事業」に従事する場合には、例外として上限規制が適用されません。ここでは例外規定について解説します。

災害時における復旧及び復興の事業(労働基準法第139条)

災害によって被害を受けた道路や鉄道の復旧、仮設住宅や復興支援道路の建設など、復旧および復興を目的とした建設の事業は、例外として、時間外労働の上限規制を超えて労働させることができます。ただし、その場合でも、36協定の特別条項を締結する必要があり、締結した範囲内で労働させることができます。また、災害時における復旧及び復興の事業であっても、適用される上限規制もあります。

適用されない
(特別条項付き36協定を締結・届出が必要)
・時間外労働と休日労働の合計が、月100時間未満
・時間外労働と休日労働の合計が、2~6か月平均80時間以内
適用される上限規制 ・時間外労働が年720時間
・時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6回が限度

災害時における復旧及び復興の事業であっても、36協定(特別条項)を締結・届出をしていない、36協定を超えて労働させるなど違反に対する罰則は、労働基準法第119条1号により、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金刑です。

災害時の時間外労働等の適用を受ける場合(労働基準法第33条)

建設業に限らず、以下の場合に「災害時の時間外労働等」の適用を受けて、上限時間を超えて労働させることが出来ることがあります。36協定で定める上限時間とは別に、労働基準法第33条の適用を受ける場合には、時間外労働や休日労働の上限規制はありません。

災害その他避けることのできない事由によって臨時的に必要がある場合

業務の最中に、通常予見することのできない災害や、突発的な機械の故障や不具合などが生じ、その事業場で対応しなければならない場合。通常の保安や修理のためには適用されません。

公益・人命保護のために緊急を要する災害対応

災害時の急病人への対応など、人命保護のためには、時間外労働の特例を受けることができます。

例外規定が適用されるための手続き

災害時における復旧および復興の事業の場合には、特別条項付き36協定の締結・届出が必要です。さらに、「災害時の時間外労働等」の適用を受ける場合には、労働基準法第33条の許可・届出として、所轄の労働基準監督署長あてに、「非常災害等の理由による労働時間延長・休日労働許可申請書・届」を提出します。災害の予見は難しいため、事後に手続きをして承認を得ることも可能です。

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