工事現場で火気を使用する場合には、グリーンファイル(安全書類)のひとつである火気使用願を作成・提出しなければなりません。火気使用願は記載すべき項目数が多く、また耳慣れない言葉も多いことから、どのように記載すればよいのか悩む人も多いのではないでしょうか。ここでは火気使用願について、その概要や各項目で記載すべき内容を詳しく解説します。
この記事はこんな読者におすすめ
- 火気使用願とはどういった書類なのか、その概要を知りたい
- 火気使用願の各項目について、記載すべき内容を知りたい
- 火気使用願の記入例を知りたい
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1. 火気使用願とは
火気使用願とは、工事現場において火気を使用する際、その使用許可を元請け会社から取得するために作成・提出する書類のことです。この火気使用願を提出することで、元請け会社は「どのような場所」で「どのような火気が用いられるか」を把握できるようになります。
火気使用願はグリーンファイル(安全書類)のひとつで、火を使った工事を行う際には必ず作成・提出しなければなりません。それ以外にも、例えば事務所や休憩所の湯沸かし器やストーブなど、工事とは直接関係のない火気であっても、現場で火気を使用する場合には提出する必要があります。
ちなみに火気使用願は、作成者によって提出先が異なります。一次下請け会社が作成者の場合は元請け会社、二次下請け会社以下が作成者の場合は一次下請け会社が提出先となります。
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2. 火気使用願の書き方と記入例
次に、火気使用願の具体的な書き方について見ていきましょう。今回は「Buildee書式」を利用して解説していきます。
この書式以外にも元請け会社毎に独自の書式を使用している場合がありますが、基本的に書かなければならない内容に変わりはありません。
日付
日付の欄には、火気使用願を提出する日付を記入します。誤って書類の記入日を書いてしまうケースがあるので注意してください。年の記入については、西暦か和暦かで特別定められているわけではありません。元請け会社やほかの下請け会社の記入方法と統一するようにすると良いでしょう。
事業所の名称
事業所の名称の欄には、工事を行う現場の名前や工事名を記載します。
- 〇〇新築工事
- △△作業所
- □□改修工事
といった書き方が一般的です。
所長名
所長名の欄には、元請け会社の現場代理人の氏名を記載します。自社や一次下請け会社の現場代理人ではなく、元請け会社の現場代理人を書かなければならないところがポイントです。
一次会社名
一次会社名の欄には、火気使用願の提出先である一次下請け会社の名称を記載します。
使用会社名
使用会社名の欄には、自社名を記入します。また「( 次)」と書かれた欄は、自社が何次下請け会社かを記す箇所になっています。二次下請け会社は二、三次下請け会社なら三、といった具合に記入しましょう。
現場代理人
現場代理人の欄には、自社の現場代理人の氏名を記入します。この現場代理人は、工事現場に常駐できる人を選ぶようにします。また氏名だけでなく捺印も必要になるため、忘れないようにしてください。
使用場所
使用場所の欄には、火気を使用する場所と施工の内容を記入します。例えば「階段の手すり取り付け」といった具合に、場所と内容の両方の記載が必要になるので注意しましょう。
使用目的
使用目的の欄では、火気を使用する目的を記載されている項目から選択します。施工において複数の目的で使用する場合には、該当する項目すべてを選択します。このほかにも、工事とは関係のない項目もあります。事務所内でストーブを使用する場合は、「採暖」、事務所でお茶や食事の準備など煮炊きをする場合は「湯沸」「炊事」といった項目にも◯をつけます。
火気の種類
火気の種類の欄では、電気やガス、灯油など、火気に使用される燃料で該当するものを選択します。
管理方法
管理方法の欄では、火気の管理方法としてどのような防火設備を備えているかを選択します。複数用意してある場合には、該当するものをすべて選びます。作業中に換気をするなど、特別な取り扱いが必要な場合には「取扱上の注意」の箇所にその旨を記載します。
火元責任者
火元責任者の欄には、責任者の氏名を記入します。責任者は工事現場で以下の点を確認します。
- 火気の使用後に片付けが実施されているか
- 安全な場所に保管されているか
- 電源やガス栓等は止められているか
火元責任者には特別な資格は必要ありませんが、火気の取り扱いや器具の使用方法に関して正しい知識がある人を選ぶのが良いでしょう。
火気使用責任者
火気使用責任者の欄に記入する人物は、使用する火気を使う資格の保有者であることが必須条件です。また、火気使用責任者と火元責任者は兼任させることができず、別の人を選任させる点にも注意してください。
許可、火気使用許可、許可条件
これらの項目は、火気使用願の提出を受けた元請け会社が記載します。内容を確認し、認可の条件がある場合は、該当欄に条件を記入をした上で提出した下請け会社へ書類の写しを渡します。
一方の下請け会社の場合は、この部分に記入する必要はありません。ただし、許可条件の箇所で火気の取り扱い方法について指示が入る場合があります。下請け会社は返送された火気使用願の全文を必ず確認するようにしましょう。
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