建設現場マガジン

記事の一覧はこちら
建設現場マガジン 建設業許可

一般建設業許可とは?特定建設業許可との違い・許可要件を解説

建設業を営むには、建設業許可を取得しなければなりません。建設業許可は、発注者から直接請け負った工事を下請負事業者に依頼する際の代金によって、「一般建設業許可」と「特定建設業許可」に区分されます。ここでは、一般建設業許可の概要や取得のための要件、特定建設業許可との違いなどについて、詳しく解説していきます。

この記事はこんな読者におすすめ

  • 一般建設業許可という言葉は知っているが、詳しい内容を知らない
  • 一般建設業許可と特定建設業許可の違いを知りたい
3分で読める!グリーンファイルを電子化した方が良い理由

お役立ち資料

3分で読める!グリーンファイルを電子化した方が良い理由

グリーンファイルを紙媒体でおこなう課題と電子媒体にするメリットについて、両者を比較しながらわかりやすく解説します。

PDFで詳しく見る

1. 一般建設業許可とは

一般建設業許可は、「下請けの許可」とも言われており、主に建設業の工事を下請負事業者として受注する場合に取得します。具体的には、以下のいずれかに該当する場合に取得する必要があります。

  • 元請負事業者ではなく、下請負事業者として工事を請け負う場合
  • 元請負事業者で工事を請け負うが下請負事業者に発注せず、すべて自社で施工する場合
  • 元請負事業者として下請負事業者に発注する金額が、税込み4,500万円未満(建築一式工事の場合は7,000万円未満)の場合

これに対して、特定建設業許可は、いわゆる「元請の許可」であり、元請負事業者が取得する必要があります。取得が必要なのは、発注者から直接受注した工事を、税込み4,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円以上)で下請負事業者に発注する場合です。

3分で読める!グリーンファイルを電子化した方が良い理由

お役立ち資料

PDFで詳しく見る

2. 一般建設業許可の要件

一般建設業許可を受けるためには、以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。一つでも満たせていないと、建設業許可の登録ができないので注意してください。

経営業務管理責任者を有すること

建設業を経営するには、建設業の経営業務に一定期間の経験を有した経営業務管理責任者が最低1人は必要とされています。許可を受けようとする者が法人の場合は常勤の役員のうちの1人、個人である場合は本人または支配人のうちの1人が、いずれかの要件に該当する必要があります。主な要件は以下の通りです。

  • 建設業で5年以上の経営業務の管理責任者経験がある
  • 建設業で5年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位がある者として、経営業務管理経験がある
  • 建設業で6年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位がある者として、経営業務管理の補佐経験がある
  • 5年以上役員などの経験があり、建設業で2年以上役員などの経験がある

また、適用事業所に該当するすべての営業所は、健康保険、厚生年金保険、雇用保険について、適切な届け出を行っている必要があります。

営業所ごとに専任技術者を有すること

専任技術者とは、許可を受けようとする建設工事に関する専門的な知識や経験を持ち、営業所に常勤して専らその業務に従事する者をいいます。専任技術者の主な設置要件は以下の通りです。

  • 指定学科修了者で高卒後5年以上、もしくは大卒後3年以上の実務の経験を有する者
  • 指定学科修了者で専門学校卒業後5年以上実務の経験を有する者、または専門学校卒業後3年以上実務の経験を有する者で専門士、もしくは高度専門士を称する者
  • 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、10年以上実務の経験を有する者
  • 国家資格者
    建築関係では土木施工管理技士、建築施工管理技士、建築士、電気関係では電気工事士、電気主任技術者、水道関係では給水装置工事主任技術者、そのほか職業能力開発促進法による建築大工など、許可を受けようとする業種に関して、国土交通省が示している「営業所専任技術者となり得る国家資格等一覧」に該当する者
    (資格の詳細は、以下を参照)
    https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001447594.pdf
  • 複数業種に係る実務経験を有する者
    大工工事業や屋根工事業、ガラス工事業、内装仕上工事業、水道施設工事業など建設業において申請をおこなう業種において8年以上の実務経験があり、振替が認められる業種の実務経験をあわせて12年以上有する者
    (実務経験の詳細は、以下を参照)
    https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000085.html

誠実性を有すること

誠実性を有することとは、請負契約に関して不正または不誠実な行為をする恐れがないことをいいます。

不正または不誠実な行為

不正または不誠実な行為とは、以下のような行為を指します。

  • 不正な行為…請負契約の締結または履行の際の詐欺・脅迫・横領など法律に違反する行為
  • 不誠実な行為…工事内容、工期、不可抗力による損害の負担などについて請負契約に違反する行為

誠実性が求められる対象

誠実性が求められる対象は、以下のとおりです。

  • 許可申請者が法人の場合…法人自体、取締役、執行役、相談役、顧問、総株主の議決権の100分の5以上を有する株主など
  • 許可申請者が個人の場合…個人事業者本人、支配人、支店長や営業所長など

財産的基礎または金銭的信用を有すること

建設工事や営業活動をおこなうにあたっては、一定の準備資金が必要になります。そのため、建設業許可が必要となる規模の工事を請け負える資金力があることが許可の要件とされています。一般建設業許可の場合、以下のいずれかの要件を満たしている必要があります。

  • 許可申請の直前の決算で、自己資本が500万円以上であること
  • 500万円以上の資金調達能力があること
  • 許可申請直前の5年間に、許可を受けて継続して営業した実績があること(更新の場合)

欠格要件に該当しないこと

許可申請書類や添付書類に虚偽の記載があった場合や、重要な事実に関する記載が欠けている場合、また、法人、法人の役員など、個人事業主、支配人、支店長や営業所長などが欠格要件に一つでも該当する場合には、一般建設業許可を受けることができません。主な欠格要件は、以下のとおりです。

  • 破産者で復権を得ない者
  • 一般建設業許可または特定建設業許可が取り消され、取り消し日から5年経過していない者
  • 営業停止処分の期間が経過していない者
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 精神機能の障害により適切な認知や判断、意思疎通ができない者
  • 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年経過していない者
3分で読める!グリーンファイルを電子化した方が良い理由

お役立ち資料

PDFで詳しく見る

▲ページの先頭へ戻る
本ウェブサイトを利用される方は、必ず下記に規定する免責事項をご確認ください。本サイトご利用の場合には、本免責事項に同意されたものとみなさせていただきます。
当社は、当サイトに情報を掲載するにあたり、その内容につき細心の注意を払っておりますが、情報の内容が正確であるかどうか、最新のものであるかどうか、安全なものであるか等について保証をするものではなく、何らの責任を負うものではありません。
また、当サイト並びに当サイトからのリンク等で移動したサイトのご利用により、万一、ご利用者様に何らかの不都合や損害が発生したとしても、当社は何らの責任を負うものではありません。

目次