建設現場マガジン

記事の一覧はこちら
建設現場マガジン 安全管理

災害防止協議会とは

労働安全衛生法では、建設現場における労働災害を防止するため、元方事業者に「災害防止協議会」の設置と運営を義務付けており、すべての関係請負会社に参加を求めています。ここでは、災害防止協議会の概要と開催の流れなどについて詳しく解説します。

この記事はこんな読者におすすめ

  • 災害防止協議会とは何かを知りたい
  • 災害防止協議会の活動内容について知りたい
  • 災害防止協議会の会議の流れについて知りたい
3分で読める!グリーンファイルを電子化した方が良い理由

お役立ち資料

3分で読める!グリーンファイルを電子化した方が良い理由

グリーンファイルを紙媒体でおこなう課題と電子媒体にするメリットについて、両者を比較しながらわかりやすく解説します。

PDFで詳しく見る

1. 災害防止協議会とは

建設現場では「災防協(さいぼうきょう)」と略されることの多い災害防止協議会ですが、かんたんにいうと、建設現場での事故や災害を防止するための会議を運営する組織です。元方事業者が中心となって設置運営し、統括安全衛生責任者、元方の現場職員、元方と請負会社の工事施工安全管理責任者、安全衛生推進者などが参加し、安全管理目標や災害防止対策計画から実際の作業方法まで、労働災害の防止対策について話し合います。

3分で読める!グリーンファイルを電子化した方が良い理由

お役立ち資料

PDFで詳しく見る

2. 災害防止協議会の設置義務

災害防止協議会は、労働安全衛生法第30条によって、特定元方事業者(建設業と造船業の元方事業者)に対して設置と運営が義務付けられています。また、労働安全衛生規則635条では、元方事業者とすべての関係請負会社が協議会に参加すること、定期的に協議会の会議を開催することを義務付けています。

平成7年4月の旧労働省による通達「元方事業者による建設現場安全管理指針について」、平成19年3月の厚生労働省による通達「建設業における総合的労働災害防止対策の推進について」では、会議の開催を「月1回以上」としており、実質的に災害防止協議会は毎月開催されるものと考えていいでしょう。

3分で読める!グリーンファイルを電子化した方が良い理由

お役立ち資料

PDFで詳しく見る

3. 災害防止協議会の内容

災害防止協議会の具体的な内容については、「元方事業者による建設現場安全管理指針」に詳しく記載されています。この指針は、平成7年に労働省から発行され、元方事業者の安全管理水準の向上を目的として策定されました。ただし、この指針は元方事業者だけでなく、関係請負会社に対しても実施すべき事項が示されています。

災害防止協議会で協議される項目

災害防止協議会の会議で協議される課題については以下の項目があげられるほか、各現場に固有の重点課題や災害対策を協議します。

  1. 建設現場の安全衛生管理の基本方針、目標、その他基本的な労働災害防止対策を定めた計画
  2. 月間又は週間の工程計画
  3. 機械設備等の配置計画
  4. 車両系建設機械を用いて作業を行う場合の作業方法
  5. 移動式クレーンを用いて作業を行う場合の作業方法
  6. 労働者の危険及び健康障害を防止するための基本対策
  7. 安全衛生に関する規程
  8. 安全衛生教育の実施計画
  9. クレーン等の運転についての合図の統一等
  10. 事故現場等の標識の統一等
  11. 有機溶剤等の容器の集積箇所の統一等
  12. 警報の統一等
  13. 避難等の訓練の実施方法等の統一等
  14. 労働災害の原因調査及び再発防止対策
  15. 労働基準監督官等からの指導に基づく労働者の危険の防止又は健康障害の防止に関する事項
  16. 元方事業者の巡視結果に基づく労働者の危険の防止又は健康障害の防止に関する事項
  17. その他労働者の危険又は健康障害の防止に関する事項

※元方事業者による建設現場安全管理指針について(平成7年4月21日付け基発第267号の2)より抜粋

災害防止協議会の流れ

一般的な災害防止協議会の流れは、現場責任者である会長のあいさつに始まり、前月の評価や当月の予定確認、目標設定などを話し合い、職種間の情報共有などがおこなわれます。

会議の流れ① 会長による開会のあいさつ

多くの場合、会長は作業所長など現場の責任者が務めます。会長のほかに進行役と議事録を作成する記録係(書記)を決めて、会議を進行します。

会議の流れ② 前月の安全衛生計画の評価

開会のあいさつに続いて会長から前月の実績評価が発表されます。「前回の会議では熱中症予防としてこまめな水分補給が提案され、前月の熱中症報告はゼロでした。引き続き当月も…」といったような報告がされます。

会議の流れ③ 災害事例の報告

現場で災害が発生していない場合でも、元方事業者の別の現場で災害が発生した場合などは、参考のために事例報告がされることがあります。災害事例報告では以下の項目に重点が置かれます。

  • いつ
  • どこで
  • どのような作業中に
  • どのような状況で
  • どのような災害が発生したのか
  • 考えられる原因(不安全行動、機器や資材の不備、安全管理の不備など)
  • 再発防止策の検討

会議の流れ④ 工程計画の説明

当月の工事内容、工事の進捗、車両や重機の搬入、注意が必要な作業などを工程計画に沿って確認し、安全目標と重点項目に反映させます。

会議の流れ⑤ 連絡事項と情報共有

ひとつの現場で異なる職種が同時に作業をおこなう建設現場では、情報共有がとても重要です。発注者、監督官庁、本社からの指示、指導事項や行事予定などが共有されます。また職種間の連絡会である職長会からの報告がおこなわれることもあります。
災害防止協議会は会議をおこなうだけでなく、会議で決められた重要な事柄をすべての請負会社に通達しなければなりません。すべての作業員に協議の結果を通達するまでが災害防止協議会の役割なのです。

3分で読める!グリーンファイルを電子化した方が良い理由

お役立ち資料

PDFで詳しく見る

▲ページの先頭へ戻る
本ウェブサイトを利用される方は、必ず下記に規定する免責事項をご確認ください。本サイトご利用の場合には、本免責事項に同意されたものとみなさせていただきます。
当社は、当サイトに情報を掲載するにあたり、その内容につき細心の注意を払っておりますが、情報の内容が正確であるかどうか、最新のものであるかどうか、安全なものであるか等について保証をするものではなく、何らの責任を負うものではありません。
また、当サイト並びに当サイトからのリンク等で移動したサイトのご利用により、万一、ご利用者様に何らかの不都合や損害が発生したとしても、当社は何らの責任を負うものではありません。

目次